特定疾患の支援に関するQ&A
●特定疾患申請時の疑問
①Q・今まで高額療養費の申請をして助成を受けてきたが特定疾患の申請をしたので、高額療養費の申請はしなくても良い?
A・申請した時点では、まだ特定疾患と認定されたわけではありませんので、認定証(受給者証)が届くまでの間は今までと同じように、高額療養費の申請をしていたほうがいいでしょう。清算の方法によっても多少はかわってくると思われますので、治療を行っている病院で相談をしてみてください。しかし医療給付は認定後、申請日に遡って給付されます。
②Q・身体障害者手帳で医療給付を受けています。このような場合でも特定疾患の申請をすることができる?
A・特定疾患の診断を受けていれば可能です。身体障害者医療給付範囲は障害の程度によって変わってきますので、個々の状況によりますが障害の原因が特定疾患の病気に起因するものであれば、特定疾患申請時に重症度認定申請をすることができ、認定されれば医療費は全額公費負担となります。
③Q・申請書作成のときの注意点は?
A・医師記入の診断書(臨床個人調査票)、本人(家族)記入の用紙がありますので注意しましょう。
④Q・申請書類は保健所にしかない?
A・県庁で受け取れる地域もあります。また、大きな病院では置いてあることもあるようです。
⑤Q・書類はどこの保健所でも受け取れますか?
A・都道府県によって申請書類(様式)が異なります。居住地区管轄の保健所で入手したほうがいいでしょう。また、重症度認定を申請される方は書類が他にも必要ですので確認してください。
●特定疾患認定後の疑問
①Q・受給者証が送付されてきた後、なにか必要な手続きは?
A・認定書が届いた時点で、申請日(保健所に提出した日)に遡って医療費の請求が可能です。手続きは保健所で行うことができます。認定されるまでの間の領収書などは必ず保管しておきましょう。
②Q・外出先でけがをして緊急で現地の病院で治療を受けたとき、特定疾患受給者証で治療を受けることができる?
A・特定疾患の医療給付はそれ以外の治療費は認められません。治療を受けた段階で、その症状が特定疾患が原因で起こっていると認められた場合は治療費給付が認められます。しかし、特定疾患医療給付は一医療機関における上限額が定められていますので、注意しましょう。
③Q・引越しすることになったら、手続きは必要?
A・住所が変わった場合、速やかに保健所に申請しなければなりません。都道府県や市が変わる場合は変更申請から2ヶ月ほどかかり、新たに診断書などが必要な場合がありますのでご確認ください。
④Q・転職して会社が変わったら、手続きは必要?
A・会社が変わったことで、保険証の変更が考えられます(社会保険から組合保険など)。申請時より何らかの変更があった場合は必ず変更手続きが必要となります。保健所にご確認ください。
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