ベーチェット病への支援の内容

ベーチェット病への支援の内容

●特定疾患の対象になるということ。

特定疾患治療研究事業は、「原因不明、治療方法未確立であり、かつ後遺症を残すおそれが少なくない疾病」として調査研究を進めている疾患のうち、診断基準が一応確立し、かつ難治度、重症度が高く患者数が比較的少ないため、公費負担の方法をとらないと原因の究明、治療方法の開発等に困難をきたすおそれのある疾患を対象としています。具体的にどの疾患をとりあげるかについては、厚生労働省健康局長の私的諮問機関である特定疾患対策懇談会の意見を聴いて決定しています。昭和47年度にベーチェット病など4疾患を対象として発足し、それ以降対象疾患は徐々に拡大されていきました。また、小児の健全育成の観点から、別途対象疾患が指定され、18歳又は20歳までを対象に小児慢性特定疾患治療研究事業により公費負担が行われています。その他、心臓疾患の外科的手術や腎不全患者の人工透析の医療費は、成人については身体障害者福祉法により「更生医療」で、小児については児童福祉法により「育成医療」で公費負担がなされています。

●支援内容の詳細

○治療を行う医療機関

都道府県知事が本事業を行うに適当と認められる医療機関を選定し、その医療機関に本事業を委託して行っています。

○治療研究期間

原則として1年間です。(但し、難治性の肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎については、原則として6ヶ月です。)

○対象者

本事業の対象疾患に罹患した者、医療を受けている者で、保険診療の際に自己負担がある者です。保険診療とは国民健康保険の規定による 被保険者及び健康保険法、船員保険法、国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合若しくは私立学校職員共済組合法の規定による被保険者及び被扶養者並びに老人保健法の規定による医療のことです。ただし、他の法令により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われている者は除かれます。なお、本事業に関する具体的な内容については最寄りの保健所に照会してください。

○対象患者になるための手続きの方法

①医療費公費負担受給の申請

対象患者又はその保護者などの申請によって行われ、申請に当たっては、「特定疾患医療受給者証交付申請書」に臨床調査個人票(医師の診断書)、住民票及び患者の生計中心者の所得に関する状況を確認することができる書類を添えて、申請者の住所地を管轄する保健所に提出してください。なお、重症患者としての認定基準及び手続きにつきましては、申請者の住所地を管轄する保健所にお問い合わせください。

②受給者証の交付

都道府県知事は受理後、内容を審査し、対象患者であると決定したときは「特定疾患医療受給者証」を管轄の保健所を経由して申請者に交付します。なお、健康保険の種類、あるいは医療機関などを変更したときはその都度変更届けを都道府県知事に提出し、受給者が治癒、死亡などで受給資格が無くなったとき、又は他の都道府県に転出したときは、遅滞なく受給者証を都道府県知事に返還しなければなりません。



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