ベーチェット病の重症度基準

ベーチェット病の重症度基準

●ベーチェット病の病期(ステージ)ごとの分類

○ステージI

眼症状以外の主症状(口腔粘膜のアフタ性潰瘍、皮膚症状、外陰部潰瘍)のみられるもの。

○ステージⅡ

ステージ I の症状に眼症状として虹彩毛様体炎が加わったもの。

○ステージⅢ

ステージ I の症状に関節炎や副睾丸炎が加わったもの。

○ステージIV

失明の可能性があるか、失明に至った網脈絡膜炎およびその他の眼合併症を有するもの。または活動性、ないし重度の後遺症を有す特殊病型(腸管ベーチェット病、血管ベーチェット病、神経ベーチェット病)であるもの。

○ステージV

生命予後に危険のある特殊病型ベーチェット病であるもの。中等度以上の知能低下を有す進行性神経ベーチェット病であるもの。

○ステージVI

死亡(A・ベーチェット病の症状に基づく原因、B・合併症によるものなど、原因を記載すること)

●重症度基準の注意点

○ステージ I・II については活動期病変が1年間以上みられなければ、固定期(寛解)と判定しますが、判定基準に合わなくなった場合には固定期からはずします。

○失明とは、両眼の視力の和が0.12以下もしくは両眼の視野がそれぞれ10度以内のものをいいます。

○ぶどう膜炎、皮下血栓性静脈炎、結節性紅斑、外陰部潰瘍(女性の性周期に連動したものは除く。)関節炎症状、腸管潰瘍、進行性の中枢神経病変、進行性の血管病変、副睾丸炎のいずれかが認められ理学所見(眼科的診察所見を不有無)あるいは検査所見(血清CRP、髄液所見、腸管内視鏡所見など)から炎症兆候が明らかなもののことです。



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